遺産分割前の相続預金を引き出す方法があります(仮払い制度)

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亡くなった方の預金口座は凍結される(引き出しができなくなる)ことを知っていると、葬儀費用や生活費などお金がかかることに備えておくことができますが、知らないと葬儀費用や生活費を用意するのに困るケースがあります。
2019年7月1日に施行した改正民法で遺産相続前の相続預金を払い戻すことができるようになりました。
この相続預金の払戻し制度について紹介します。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは

口座名義人が亡くなり、口座名義人の預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では相続預金の払戻しができなくなります。
相続預金の払戻し制度とは、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が葬儀費用や生活費の支払いなどのためにお金が必要になった場合に、相続預金の払戻しができるように、2019年7月の民法等の改正により、相続預金の払戻し制度が設けられました。

相続預金の払戻し制度を利用することによって、一定額ではありますが亡くなった口座名義人の預金口座から払い戻すことができるようになります。

払い戻し制度の注意事項

  • 払戻し制度の利用には、所定の書類が必要となります。
    所定の書類については取引金融機関にお問い合わせください。
    また、書類を提出後、相続 預金の払戻しまでには、内容の確認等のため一定の時間を要します。
  • 遺言相続のためこれらの制度を利用できない場合などもありますので、 取引金融機関にお問い合わせて確認してください。
  • 払戻し制度により払い戻された預金は、後日の遺産分割において、 払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整が図られることになります。

預金の払戻し制度の利用方法は、大きく分けて2つあります。
1つ目は、家庭裁判所の判断により払戻しを請求する方法です。
2つ目は、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しを請求する方法です。

ほとんどの場合は、2つ目の家庭裁判所の判断を経ずに払戻しを請求する方法を使うことになると思われますが、それぞれの方法について紹介します。

改正民法で設けられた2つの払戻し方法

家庭裁判所の判断により払戻しができる方法

家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
ただし、生活費の支弁等の事情により相預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。

単独払い戻しができる額について
家庭裁判所が仮取得を認めた金額です。

制度利用の際に必要な書類について
家庭裁判所の判断により遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するに当たっては、
①本人確認書類
②家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要です)
③預金の払戻しを希望している方の印鑑証明書
ただし、取引金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますので、くわしい手続きについては取引金融機関にお問い合わせください。

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度

各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店 に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは 150万円が上限になります。

単独払い戻しができる額
相続開始時の預金額✖1/3✖払戻しを行う相続人の法定相続分

制度利用の際に必要な書類について
家庭裁判所の判断を経ずに遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するに当たっては、
①本人確認書類
②被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、 戸籍謄本または全部事項証明書 (出生から死亡までの連続したもの)
③相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
④預金の払戻しを希望している方の印鑑証明書
ただし、取引金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますので、くわしい手続きについては取引金融機関にお問い合わせください。

制度の利用には専門家に相談して決めましょう

改正民法の払戻し制度は、相続人が個別に金融機関に対して払戻しを請求することができるので、便利で役立つ制度です。

しかし、権利が与えられたという事と、現実に権利の行使ができるかという事は別問題です。

相続人の間ですでにもめている状態にある場合や、もめることが予想される場合に、果たして払戻し請求を行っていいものかという点が問題です。
他の相続人の同意なく権利の行使はできますが、他の相続人からすると「抜け駆け」のような悪い印象を与えることになり、かえって遺産分割が紛糾する火種にもなりかねません。

そうならないようにするためには、法律の専門家等の第三者から払い戻したお金の使途を説明してもらうのがいいかもしれません。
また、慌てて払戻し請求をして、払い戻しを受けたお金を消費してしまうと、後から故人に多額の借金が判明した場合であっても、相続放棄の手続きを行うのが難しくなってしまうケースも考えられますので注意が必要です。

参考
一般社団法人 全国銀行協会