贈与と贈与税について

checkコラム

贈与を受けるということは、財産を譲り受けるので嬉しいことです。
ただ、贈与を受けると税金がかかる場合があります。
贈与税についての仕組みを知らないと損をすることになります。
また、贈与することによって相続税の対策にすることもできますので紹介します。

贈与とは

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示を示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約のことです。(民法549条)
なお、書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができます。
ただし、履行が終わった部分については、撤回することはできません。(民法550条)

簡単にまとめると、
A「Bに財産をあげるよ、受け取ってくれるね」
B「はい、ありがとうございます!財産いただきます」
こんな感じです。

贈与の種類には3つあります。

  1. 死因贈与
  2. 定期贈与
  3. 負担付贈与

死因贈与は、贈与者が死亡して効力が発生する贈与のことです。
死因贈与については、相続税の課税対象になります。
定期贈与は、定期的な給付を目的とする贈与です。
負担付贈与は、財産の贈与を受けた者が、第三者に対して一定の債務を支払うことを条件にした財産の贈与のことです。

贈与税の計算の流れ

贈与税の課税方法には、「暦年課税」「相続時精算課税」の2つあります。

「暦年課税」による贈与税の計算は、贈与を受けた年の1月1日から12月31日までの1年間の期間が対象になります。
この期間に贈与によって受け取った財産の金額を合計して贈与税を計算します。

納付税額の計算

課税価格-基礎控除額(110万円)-配偶者控除額(最高2000万円)=控除後の課税価格

控除後の課税価格✖税率-外国税額控除額=納付税額

贈与には課税対象になる財産と非課税になる財産があります。

贈与税の課税財産(相続税法2条2、相続税法5条から7条)は、本来の贈与により取得した財産と、みなし贈与による財産があるとしています。
本来の贈与財産とみなし贈与財産をまとめました。

本来の贈与財産

贈与により取得した、金銭で見積もることができる経済的価値のあるすべての財産のことです。
例えば、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、貴金属、宝石、書画、骨董品など

みなし贈与財産

形式的には民法上の贈与に該当しませんが、実質的には贈与と同じ経済的効果があると考えられているものも贈与とみなして贈与税が課税される。
例えば、自身で保険料を負担せずに受け取る保険金、自身で掛け金を負担せずに受け取る定期金・年金など

贈与税の非課税財産(相続税法21条の3)は、贈与によって取得した財産であっても、財産の性質、贈与の目的、社会通念上課税することが適当でないと考えられるものについては、非課税財産として贈与税は課税されないことになっています。

例えば、扶養義務者相互間の生活費や教育費、社会通念上相当である冠婚葬祭費、公益事業用の財産などです。

基礎控除額
1年間に贈与された財産価額の合計額が110万円控除することができます。
110万円を超えると相続税より高い税率が高くなります。

贈与税の配偶者控除(相続税法21条の6)
適用の要件を満たせば、配偶者から現在住んでいる家か今後住む住宅購入費は、贈与税の課税価額から最高2,000万円を控除できます。

適用要件

  • 贈与時に婚姻関係20年以上の夫婦であること
  • 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
  • 居住用不動産の贈与であれば、その翌年3月15日まで入居し、かつ、その後も引き続き居住する見込みがあること
  • 居住用不動産を取得するための金銭の贈与であれば、その翌年3月15日までにその金銭で居住用不動産を取得して入居し、かつ、その後も引き続き居住する見込みがあること
  • その年分の贈与税の申告書を提出し必要書類を添付すること

配偶者控除の注意点
同一配偶者間においては1度しか適用できません。
配偶者控除を使って2,000万円の控除額を使いきれなかった場合に、他の贈与財産に控除したり、余っている枠分を翌年以降に繰り越して控除することはできません。

相続時精算課税制度(相続税法21条の9~21条の18)

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の親または祖父母から、20歳以上の推定相続人である子や孫に対して、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
贈与者ごとに2,500万円までは課税されません。

相続時精算課税の贈与税の計算

税額=(課税価格-特別控除額(2,500万円))✖20%

教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税(2021年3月末まで)

30歳未満の子や孫などに一人につき1,500万円まで教育資金の贈与が非課税にできます。

結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税(2021年3月末まで)

20~50歳未満の子や孫などに、一人につき1.000万円まで結婚・出産・子育ての資金を非課税にできます。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(2021年末まで)

20歳以上の子や孫などに、一人につき最大1,500万円までの住宅購入資金を非課税で贈与できます。

贈与については、相続税逃れとみなされるなど、よく理解していないと不利益になることがあります。
贈与や相続税対策をしたいと考えているのなら、税金の専門家に相談やアドバイスをもらって実行してくださいね。
制度をうまく利用して、財産を守っていきましょう。