認知症の親の銀行口座からお金を引き出せないってホント?

コラム

日本は高齢化が進んでいます。
高齢になると認知症のリスクがでてきます。
もし、自分の親が認知症になったとき、親に代わって口座からお金を引き出すのはできるのでしょうか?

預金口座の引き出しは本人の意思確認が必要

預金者本人以外での預金の引き出しには原則として、預金者本人の意思確認が必要になります。
銀行としては預金者の財産を守るわけですから、当然と言えば当然です。

問題になるのが、認知症などによって本人の意思確認ができなくなったときです。
預金者本人を連れて銀行に行ってお金を引き出そうとしたときに、本人の様子から認知症で判断能力に欠けると銀行が判断すると、口座からお金が引き出せなくなる場合があります。
家族が本人のために使うと言っても、銀行はお金を払い戻してくれません。
銀行の対応は、犯罪や家族による使い込みを防ぐ措置になります。

そうなると、親の代わりに生活費や医療費、介護費用など肩代わりすることになり、負担になって大変です。
特に介護施設へ入所など、まとまったお金が必要なときほど大変です。

このように困らないためにも事前準備やお金を引き出せる手続きを知っておく必要がありますね。

認知症になる前に事前に準備しておく

普通預金については、あらかじめ「代理人指名手続」をしておく、または「代理人キャッシュカード」を作成しておくことで、指定された家族が代理人として引き出すことが可能になります。

「代理人キャッシュカード」では、1回でATMでの1日あたりの限度額まで引き出しが可能ですが、「代理人指名手続」なら窓口での手続きでATMの引き出し限度額を超える金額も引き出すこともできます。

また、介護施設への入所などでまとまったお金が必要になり、定期預金の解約などを行う場合も、「代理人指名手続」を行っていれば代理人が手続きできるので安心です。

「代理人氏名手続」や「代理人キャッシュカード」ができるようにするには、預金者本人に判断能力がある間に、銀行の窓口で手続きしておくことがポイントです。
高齢の親のことが心配になってきたら、話しあってどうするか決めていきましょう。

意思確認ができなくなったときに預金を引き出す方法

「成年後見制度」を利用して、本人の預金を引き出せるようにします。
これは、判断力のない人に代わって、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶための制度です。

成年後見制度を利用するには、まず、家庭裁判所へ申立てを行い、そこから調査や審理を行って事実関係や法的関係などを明らかにし、さらに成年後見人等の選任・審判を経て、「法定後見」が開始されます。本人の預金が引き出せるようになるまでには、3~4ヵ月ほどかかると言われています。

成年後見制度でなくてもお金を引き出させる場合もあります

全国銀行協会から、2020年3月26日に「預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料の作成について」の案内を出ています。

この全国銀行協会の案内には、預金者ご本人の生活費、入院や介護費用等のために資金が必要でお困りの際は、ますは、取引銀行窓口まで、ご相談ください。と案内されています。
一時的な引き出しなら対応してもらえる可能性があるので、取引銀行に相談してみてはいかがでしょうか。

一般社団法人 全国銀行協会のホームページhttps://www.zenginkyo.or.jp/

預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料についてはhttps://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/pr/news320326.pdfで確認できます