認知症などで判断能力が十分でなくなったときに、困ることがたくさんあります。
たとえば、日常生活ができなくなってしまったり、お金の管理もできなくなったりします。
さらに、詐欺といった犯罪に合う危険性もでてきます。
このような場合に利用したいのが成年後見制度です。
成年後見制度とは
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見制度には本人の判断能力の程度に応じて、成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。
後見制度とは、判断能力が十分でない場合に、判断能力の十分でない人を法律的に保護するため、申立を受けて家庭裁判所が判断能力の十分でない人に対する援助者を選び、その援助者が判断能力の十分でない人のために活動するという制度です。
家を買ったり車を買ったりするときには重要な契約と認識して、買うか買わないかの判断を行うことと思います。
それと同様に日常生活で普段意識をせずに行っているスーパーで物を買うといった行為や電車やバスに乗ることも全て同じように契約という法律行為であり、契約を行わずに日常生活を送ることはほぼ不可能です。
後見制度はこのように日常生活を送る上で必要不可欠な契約という行為について、判断能力が十分でない方を保護するための制度となります。
法定後見制度の法定後見人の3類型
法定後見人は、本人の判断能力により、「成年後見」、「補佐」、「補助」の3類型に区分されています。

成年後見の申し立てについて
成年後見を利用するには、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立てします。
申し立てするには、申立書が必要です。
申立書には通常、後見開始申立書、申立事情説明書、本人事情説明書、財産目録、診断書といった書類が必要となりますが、裁判所によって決められた書式が用意されていることもありますので、実際に申し立てを行う際には管轄の家庭裁判所に確認をお願いします。
また、本人の日常生活の面倒を見ていない親族が成年後見の申し立てを行う際には財産が分からないや、医師の診断書の取得が難しい場合もありますが、具体的にどのように対応していくかは法律の専門家や家庭裁判所に相談して対応するようにお願いします。
法定後見制度と相続
相続人の中に、成年被後見人、被保佐人、被補助人がいる場合は、遺産分割協議において、成年後見人、保佐人等が本人に代わって遺産分割協議をすることになります。
ただし、後見人と被後見人がいずれも相続人であるときは利益相反の関係にあたるため特別代理人を選任する必要があります。
任意後見制度について
任意後見制度は、本人自身が将来判断能力が十分でなくなった場合に備えて、本人自身があらかじめ任意後見契約によって任意後見人を選任しておく制度です。
任意後見契約の要件は、必ず公正証書によって行わなければなりません。
公正証書には、「契約の効力は、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から生じる」旨の特約を付す必要があります。
任意後見人ができることやできないことは、任意後見契約に定められた法律行為について代理権を行使できます。
ただし、同意権、取消権はありません。
法定後見制度と任意後見制度の比較
